325.§SMILE∞(不服2019-11741):弁理士田口健児

本願商標:§SMILE∞

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:すまい・る

 

審判官は、

「両者は,字間なく,横並びで,同色(白抜き)で表されていることから,視覚上まとまりのよい印象を与えるもので,各文字(記号)の語義から「ほほえみ(が)無限大」程度の漠然とした意味合いをも連想させ得るものであって,観念上のつながりを想起させるものといい得る。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「ほほえみ(が)無限大」程度の漠然とした意味合いをも連想させ得るというのであれば、称呼は「スマイルムゲンダイ」ということでしょうか。