328.三升(不服2019-6046):弁理士田口健児

本願商標:三升

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ミマス

 

審判官は、

「本願商標と引用商標は、「ミマス」の称呼において共通する場合があるとしても、「サンショウ」と「ミマス」の称呼及び外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

本願商標を「サンショウ」と称呼した場合、「ミマス」と称呼及び外観において明確に区別できるといいますが、観念が生じるのは「ミマス」と称呼した場合なので、観念を重視するのであれば、称呼は「ミマス」と特定されるのでは・・・