本願商標:三升
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ミマス
審判官は、
「本願商標と引用商標は、「ミマス」の称呼において共通する場合があるとしても、「サンショウ」と「ミマス」の称呼及び外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
本願商標を「サンショウ」と称呼した場合、「ミマス」と称呼及び外観において明確に区別できるといいますが、観念が生じるのは「ミマス」と称呼した場合なので、観念を重視するのであれば、称呼は「ミマス」と特定されるのでは・・・