本願商標:▲藤▼(ヤマ)∞リボン念珠
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:リボン
審判官は、
「本願商標の文字部分は、それぞれの文字が軽重の差がなく全体的にまとまりよく結合しているものであって、これを構成する「念珠」の文字が本願の指定商品に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「リボン」の文字のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
適切な審決だと思います。指定商品が「リボン状」との品質表示があるため、「リボン」部分も識別力が弱いので、識別力が弱い「念珠」と不可分一体だと思います。