本願商標:ED-MAX
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:マックス
審判官は、
「本願商標の構成中、「ED」の文字は、その指定役務との関係において、原審説示のように「勃起障害」の意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成において、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を捨象し、構成中の「MAX」の文字部分のみに着目して取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。」
として、登録査定と審示しました。
指定商品との関係から「ED」部分は出所識別標識としての称呼、観念が生じないと思います。