332.日本営業大学(不服2019-15589):弁理士田口健児

本願商標:日本営業大学

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:営業大学

 

審判官は、

「本願商標は、その構成文字に相応して「ニホンエイギョウダイガク」又は「ニッポンエイギョウダイガク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「日本」部分は役務の提供場所として、出所識別標識としての称呼が生じないのではないでしょうか。