本願商標:日本営業大学
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:営業大学
審判官は、
「本願商標は、その構成文字に相応して「ニホンエイギョウダイガク」又は「ニッポンエイギョウダイガク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
「日本」部分は役務の提供場所として、出所識別標識としての称呼が生じないのではないでしょうか。
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