333.透け感エアパウダー(不服2019-8061):弁理士田口健児

本願商標:透け感エアパウダー

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:AIR POWDER

 

審判官は、

「本願商標の構成中,「エアパウダー」の文字のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。

 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当であるから,その構成文字に相応して,「スケカンエアパウダー」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

確かに、指定商品との関係から「透け感」部分が品質表示とまでは言えないと思います。

引用商標
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