335.ELITE STRONG(不服2019-6660):弁理士田口健児

本願商標:ELITE STRONG

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ELITE

 

審判管は、

「本願商標の構成中の「STRONG」の文字が、たとえ「丈夫な作りの」等の意味を有するとしても、当審において職権をもって調査するも、「STRONG」の文字が、その指定商品との関係において、取引上一般に、商品が丈夫であること等の商品の品質を表すものとして使用されている事実は発見できなかった。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「STRONG」は、かなり品質を表すものとして使用されているように感じるのですが、本当に調べたのでしょうか。

引用商標
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