本願商標:スニーカーの位置商標
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:スニーカー
審判官は、
「当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、靴の甲の側面に位置するU台形図形が、請求人以外の者の取り扱いに係る商品の外観上のデザインの一部を表したものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該図形を何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというべき事情も発見できなかった。」
として、登録査定と審示しました。
取引実情がかなり重視された審決であり、納得できるものです。