本願商標:Reception\Manager
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:eレセプションマネージャー
審判官は、
「本願商標から生じる「レセプションマネージャー」の称呼と引用商標から生じる「イーレセプションマネージャー」の称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語頭における「イー」の音の有無という顕著な相違があることから、両者は、語調、語感を異にし、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
引用商標の「イーレセプションマネージャー」の称呼認定は適切だと思います。