339.Reception\Manager(不服2018-13856):弁理士田口健児

本願商標:Reception\Manager

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:eレセプションマネージャー

 

審判官は、

「本願商標から生じる「レセプションマネージャー」の称呼と引用商標から生じる「イーレセプションマネージャー」の称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語頭における「イー」の音の有無という顕著な相違があることから、両者は、語調、語感を異にし、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

引用商標の「イーレセプションマネージャー」の称呼認定は適切だと思います。