本願商標:デュアルフィットダンパー
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:DualFit
審判官は、
「本願指定商品,(建築用・構築用制震装置等)は,(中略)主に,建築物用の制震装置のメーカー等が生産・販売し,建築物等の建築を施工する建設会社等へと流通する商品である。
他方,引用指定商品(自転車用ショックアブソーバー等)は,(中略)主に,自転車等の乗物,あるいは,その部品等のメーカーが生産・販売し,自転車等の乗物の販売店等を介して,最終的には当該乗物を使用する一般の消費者へと流通する商品である。」
ことを理由として、登録査定と審示しました。
類似群コード「09F03」が共通するため、審査では指定商品が類似すると判断されましたが、よく審判請求書で指定商品が非類似と主張できたと思います。