本願商標:激\COOL
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:激
審判官は、
「本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「激」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。」
ことを理由として、登録査定と審示しました。
二段書きかつ漢字と欧文字の違いから、、「激」の文字部分のみに着目することはあると思います。
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