342.Joy Walker\Plus(不服2018-16207):弁理士田口健児

本願商標:Joy Walker\Plus

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:JoyWalkers

 

審判官は、

「いずれかの文字部分が、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものという事情も見いだせない。

 以上からすると、本願商標を構成する文字部分は、一体のものとして把握されるというのが相当である。」

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

「Plus」という文字は、ペットネームとして使われることが多いように思います。また、二段書きであることもあり、「Joy Walkers」が結合商標として認知されると思います。