346.TimeCess Beauty(不服2019-3630):弁理士田口健児

本願商標:TimeCess Beauty

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:TIMELESS BEAUTY\BLANC α

 

審判官は、

「本願商標から生じる「タイムセスビューティ」と引用商標1及び引用商標2の要部から生じる「タイムレスビューティ」の称呼とを比較すると、第4音目の「セ」と「レ」において、母音を共通にするものの、その子音において、発声の仕方や音質が異なることから、これらを一連に称呼するときには十分に聴別し得るものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「タイムセスビューティ」と「タイムレスビューティ」は、確かに聴別できると思います。

引用商標2
引用商標2