本願商標:OKLOCK
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:OKLOK
審判官は、
「本願商標から生じる「オーケーロック」の称呼と引用商標から生じる「オーケーエルオーケー」の称呼を比較すると,その構成音や構成音数の明らかな差異により,両商標は,称呼上,相紛れるおそれのないものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
引用商標を「オーケーエルオーケー」と称呼するのは、少し無理があるようですが・・
私には、「オーケーロク」と読めますし、本願商標は類似しているように思えます。