351.MVS(不服2019-8707):弁理士田口健児

本願商標:MVS

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:25 被服他

 

審判官は、

「インターネットのウェブサイトにおいて、糸表面の羽毛が少ない、毛玉ができにくいなどと説明された「MVS糸」を使用した商品の紹介があるとしても、当該「MVS糸」が特定の品質を表示する語であるというべき事情も見いだすことができない」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

この審示のとおり、品質表示でなく原材料表示であり、そうなると自他商品識別力がないのでは?