352. §Silence\Gentleman\Lady\Antithesis(不服2019-6553):弁理士田口健児

本願商標:§Silence\Gentleman\Lady\Antithesis

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:アンチテーゼ\Antithesis

 

審判官は、

「本願商標は、下部文字部分が取引者、需要者に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められず、また、該部分以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないとも認められない。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

全体として一体不可分との判断です。特定の称呼よりも外観で識別される商標といった感じでしょうか。

引用商標
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