353.LEPS(不服2019-6626):弁理士田口健児

本願商標:LEPS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:LEPUS

 

審判官は、

「英語の「OCTPUS」を「オクトパス」,「CAMPUS」を「キャンパス」と発音するのに倣って「パス」と発音されるとみるのが相当であるから,本願商標全体としては英語風に「レパス」の称呼が生じるというのが自然である。」

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

ローマ字読みに慣れている私には、「レバス」より「レプス」と読めるのですが・・・

これで非類似にできるのでしたら、模倣商標を簡単に作れてしまいます。

引用商標
引用商標