355.§rOOMS(不服2019-6443):弁理士田口健児

本願商標:§rOOMS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§raams

 

審判官は、

「デザイン化された英語の筆記体風の小文字で表されており、その構成態様からは「raams」の文字を表したものと理解されるといえるものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

引用商標は、JPPで商標は§raams、称呼はラーンス,ラームズと称呼認定されていますが、権利者のサイトでは、「rooms」と標記されています。商標権者は気づいていないのでしょうか。