356.§BRUSSY!\BOYS(不服2019-7203):弁理士田口健児

本願商標:§BRUSSY!\BOYS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Brassie\ブラッシー

 

審判官は、

「本願商標は、それぞれの文字部分が軽重の差がなく全体的にまとまりよく結合しているものであって、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「BRUSSY!」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

”!”によって、”BRUSSY!”部分が独立して視認され、”BRUSSY!”だけでも取引に当たることがあると思います。

引用商標
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