本願商標:ローコスト出願
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:45 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務
審判官は、
「「ローコスト出願」の文字は、本願の指定役務との関係において、直接的かつ具体的な意味合いを理解させるものとはいい難く、一種の造語として理解されるというのが相当である。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審字しました。
私には、「低価格の出願」という直接的かつ具体的な意味合いが理解されますが。
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