359.ローコスト出願(不服2018-16132):弁理士田口健児

本願商標:ローコスト出願

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:45 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務

 

審判官は、

「「ローコスト出願」の文字は、本願の指定役務との関係において、直接的かつ具体的な意味合いを理解させるものとはいい難く、一種の造語として理解されるというのが相当である。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審字しました。

 

私には、「低価格の出願」という直接的かつ具体的な意味合いが理解されますが。