360.Craft Sake Meister(不服2018-16694):弁理士田口健児

本願商標:Craft Sake Meister

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Craft Sake

 

審判官は、

「本願商標の構成中、「Craft Sake」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審字しました。

 

「Craft Sake」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると思います。だから、「Craft Sake」という登録商標があるのです。