361.Curry Restaurant\Bruno\SINCE 1979(不服2018-12117):弁理士田口健児

本願商標:Curry Restaurant\Bruno\SINCE 1979

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§TERRES DE TRUFFES∞TERRES DE TRUFFES∞Bruno

 

審判官は、

「「Bruno」の文字は、(中略)円図形と同じ茶色を背景色として、特殊な筆記体風の書体で、一見して判読しづらい文字で表されており、引用商標に接する取引者、需要者に、出所識別標識としての強い印象を与えるものとはいい難いものであるから、該文字部分のみをもって取引に資されることはないというのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

「Bruno」の文字が図の中心にあり、円で囲まれていることもあるので、この部分が強く支配的と思えるのですが・・・

引用商標
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