本願商標:バードブロッカー
拒絶理由:3条1項3号
指定役務:21 建物や構築物に設けられる針状又は網状の障害物を用いた鳥類飛来防止具等
審判官は、
「当審において職権をもって調査したが,「バードブロッカー」又はそれに相当する語が,その指定商品を取り扱う業界において,商品の品質(機能),効能又は用途等を表示する語として,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
用途をイメージさせますが、直接的かつ具体的とまでは言えないので、いいネーミングですね。