364.ULTIMA(不服2019-7187):弁理士田口健児

本願商標:ULTIMA

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ULTIMA Ti\ウルティマ Ti

 

審判官は、

「アーチェリー用具とゴルフ用具はともに運動用具であるものの、アーチェリー用具は、主にアーチェリー用具を専門に扱う販売店を通じて、主としてアーチェリー競技者に販売されているのに対し、ゴルフ用具は、主にゴルフ用具を専門に扱う販売店又は一般のスポーツ用品店を通じて、ゴルフ競技者のみならず一般のゴルフ愛好者に広く販売されているものであり、さらに、それらの用具を取り扱う製造メーカーも異なるものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査では、これらの指定商品は自動的に類似になってしまいます。これを非類似と判断したのは、審判ならではですね。

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