本願商標:KOKKA
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:国華
審判官は、
「引用商標の複数ある称呼の中の1つである「コッカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものである
」
として、登録査定と審示しました。
アルファベットと漢字の商標の場合、類否判断における称呼の比重が下がるように感じます。
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