本願商標:ユニコン
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:uniko\ユニコ
審判官は、
「両称呼が4音又は3音という短い称呼であることから、1音の有無が両称呼全体に及ぼす影響は決して少なくないものといえるものであり、本願商標から生じる「ユニコン」の称呼も、1音1音が明確に聴取されるものといえることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものといえる。」
として、登録査定と審示しました。
少ない音の商標における一音の有無の影響は大きいです。末尾の「ン」の有無で非類似と判断されたケースが結構多いように感じます。