369.千鳥屋(平成29年(行ケ)第10053号 審決取消請求事件):弁理士田口健児

本願商標:千鳥屋

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:チドリヤ

 

「本件商標と引用商標の類否を判断するに当たっては,上記のような取引の実情をも考慮すると,外観及び観念に比して,称呼を重視すべきであるといえる。」

ことを理由の一つとして、無効と判示としました。

 

氷山印事件の判断に沿った判決です。取引実情から称呼の果たす役割は大きく,重要な要素となるという理由は納得がいきます。