本願商標:千鳥屋
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:チドリヤ
「本件商標と引用商標の類否を判断するに当たっては,上記のような取引の実情をも考慮すると,外観及び観念に比して,称呼を重視すべきであるといえる。」
ことを理由の一つとして、無効と判示としました。
氷山印事件の判断に沿った判決です。取引実情から称呼の果たす役割は大きく,重要な要素となるという理由は納得がいきます。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日