本願商標:ピッタ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ピッター
審判官は、
「両商標の称呼については,語頭の3音(ピッタ)を共通にするとしても,語尾における長音の有無において相違し,それぞれの全体の構成音は比較的短い(3音と4音)こともあり,当該差異音の有無も比較的聴取,記憶され易いものであるため,相紛れるおそれがあるとまではいえない。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
短音とは言え、さすがに語尾の長音の有無では、称呼が類似すると思うのですが・・・
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