373.ピッタ(不服2019-7700):弁理士田口健児

本願商標:ピッタ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ピッター

 

審判官は、

「両商標の称呼については,語頭の3音(ピッタ)を共通にするとしても,語尾における長音の有無において相違し,それぞれの全体の構成音は比較的短い(3音と4音)こともあり,当該差異音の有無も比較的聴取,記憶され易いものであるため,相紛れるおそれがあるとまではいえない。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

短音とは言え、さすがに語尾の長音の有無では、称呼が類似すると思うのですが・・・