本願商標:e-sheet
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ESHEET
審判官は、
「本願商標からは、少なくとも電子に関するものを表示する「e-」と「sheet」を組み合わせたものという程度は想起し、認識するものということができるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないから、両商標は、観念上相紛れるおそれのないものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
eという文字の使用形態からハイフンの有無により電子を想起させるとして観念上相紛れるおそれがないという理由は、腑に落ちます。