本願商標:chloe grace
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:クロエ\CHLOE
審判官は、
「本件商標は、その構成中「chloe」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。」
ことを一つの根拠として、全部取消となりました。
本願商標は、引用商標の著名性にかなり便乗していると感じます。しかし、審査でよく拒絶理由が通知されなかったものです。
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