380.sleepwear relax(不服2020-437):弁理士田口健児

本願商標:sleepwear relax

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:リラックス

 

審判官は、

「その構成中の「sleepwear」の文字が、本願の指定商品に通じる場合があるとしても、前記のような構成に係る本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に当該文字部分を捨象し、「relax」の文字部分のみをもって取引に当たるものとはいい難く、また、「relax」の文字部分のみが独立して認識されるとの特別の事情も見いだせない。」

として、登録査定と審示しました。

 

指定商品「寝巻き類」について、「sleepwear」部分は、需要者が、殊更に当該文字部分を捨象し、「relax」の文字部分のみをもって取引に当たるものとはいい難いということです。

「sleepwear」部分が識別標識としての称呼及び観念が生ずるかより、取引態様で判断されたようです。