本願商標:§Galerie
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§G∞Gallery
審判官は、
「本願商標から生じる「ギャレリー」の称呼と引用商標から生じる「ギャラリー」の称呼について比較すると、両称呼は、第2音の「レ」と「ラ」の音の差違があるところ、該差異音である「レ」及び「ラ」は、いずれも弾音であって、比較的強く響く音であり、明瞭に発音されるといえるものであるから、4音(長音含む。)という比較的短い音構成からなる各称呼において、上記差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、これらを一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。」
として、登録査定と審示されました。
弾音(だんおん)とは、舌の真ん中を硬口蓋に一度だけ打ちつけて発音される日本語特有の音で、具体的にはラ行です。
弾音の差異により、語調と語感が相違しているので、互いに聴き誤るおそれはないという判断は、非常に興味深いです。