本願商標:新感覚
拒絶理由:3条1項6号
指定区分:3, 16, 21, 31
審判官は、
「本願商標は,その構成全体から「新しく感じること」程の意味合いを理解させるものであるとしても,これは本願の指定商品との関係において,これらの商品の説明,優位性,品質,特徴等を簡潔に表わすものとはいえないから,商品の宣伝広告等を表示したものとして理解,認識されるものとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
「これらの商品の説明,優位性,品質,特徴等を簡潔に表わすものとはいえない」という理由は、審査基準から引用しているため、説得力があります。