384.Ayaka\彩香(不服2019-17348):弁理士田口健児

本願商標:Ayaka\彩香

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ビタミンケーキ~彩香

 

審判官は、

「(引用商標について)当該文字を構成する「ビタミンケーキ」の文字と「彩香」の文字とは、いずれも特定の意味合いを想起、理解させるものではなく、自他商品の識別機能を有しないとはいい難い。

 そうすると、「ビタミンケーキ~彩香」の文字及び記号は、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握される一種の造語とみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

引用商標の指定商品は、パウンドケーキです。そのため、「ビタミンケーキ」部分は、自他商品の識別力を有しないとも思えますが、普通名称「ケーキ」ではなく「ビタミンケーキ」という造語として、この部分にも識別力が認められたのでしょうか。