385.図形(不服2020-8603):弁理士田口健児

本願商標:図形

拒絶理由:4条1項7号

 

審判官は、

「当該建物を表した図形は、その構成上の特徴から、西洋(ギリシャやローマなど)の古代神殿などに採択される周柱式の建物を表してなると認識、理解されても、直ちに特定の建物や施設を想起させるものではない。」

として、登録査定を審示しました。

 

出願人のホームページで、この図形はパルテノン神殿だと言っているのですが・・・

審査官が気の毒ですね。