387.CSP+(不服2019-15614):弁理士田口健児

本願商標:CSP+

拒絶理由:4条1項4号

引用標章:赤十字の標章

 

審判官は、

「本願商標の構成において、「+」の図形部分が「CSP」の欧文字部分に比して、小さく付加的に配されていることからすれば、当該図形部分は「+(プラス)」の記号をデザイン化したものと容易に認識されるというべきである。

 そうすると、「CSP」の欧文字部分と「+」の図形部分の色彩が異なるとしても、本願商標の構成においては、「+」の図形部分のみが独立して看る者の注意をひくとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

確かに赤い十字ですが、この大きさからして、赤十字の標章と類似するとは思えません。