388.スヌ-ピ-心理学(不服2019-16811):弁理士田口健児

本願商標:スヌ-ピ-心理学

拒絶理由:4条1項15号

引用商標:スヌーピー

 

審判官は、

「引用商標が、原審説示のように上記漫画の版権を管理するピーナッツ・ワールドワイド・エルエルシー又は同社とライセンス契約を結んだ株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、本願商標の登録出願時及び査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る事実を発見することができず、加えて、上記会社が本願の指定役務の分野に進出する蓋然性、可能性も見いだせなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

スヌーピーは、漫画「ピーナッツ」に登場するビーグル犬のキャラクターの名称として知られているけれど、ピーナッツ・ワールドワイド・エルエルシーとソニー・クリエイティブプロダクツの業務に係る商品又は役務を表示するものとしては、知られていないとのことです。

そうなると、ほとんどの漫画のキャラクターの名前は、商品や役務によっては登録できることになってしまいそうです。