本願商標:屋久鹿ジビエ王国
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ジビエ王国
審判官は、
「本願商標は,その構成中「ジビエ王国」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
指定商品「屋久島で捕獲された野生鹿の肉」について、「屋久鹿」部分が出所識別標識としての称呼、観念が生じないと思うのですが・・・
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