本願商標:Raffiage
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ラフィナージュ\Rafinage
審判官は、
「称呼については,本願商標から生ずる「ラフィエイジ」の称呼と,引用商標から生ずる「ラフィナージュ」の称呼を比較したときは,語頭の「ラフィ」の音を共通にするものの,語尾の「エイジ」と「ナージュ」の音に明確な差異を有するから,明瞭に聴別できるものである。」
として、登録査定と審示しました。
語尾の「エイジ」と「ナージュ」の音に明確な差異を有するから,明瞭に聴別できるという判断は、納得できます。