391.Raffiage(不服2020-3134):弁理士田口健児

本願商標:Raffiage

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ラフィナージュ\Rafinage

 

審判官は、

「称呼については,本願商標から生ずる「ラフィエイジ」の称呼と,引用商標から生ずる「ラフィナージュ」の称呼を比較したときは,語頭の「ラフィ」の音を共通にするものの,語尾の「エイジ」と「ナージュ」の音に明確な差異を有するから,明瞭に聴別できるものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

語尾の「エイジ」と「ナージュ」の音に明確な差異を有するから,明瞭に聴別できるという判断は、納得できます。

引用商標
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