本願商標:申込フォーム一体型記事広告
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第35類 広告業他、第41類、第42類
審判官は、
「本願の指定役務との関係においては,役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
指定役務「広告業」について、「申込フォームが一体となった広告に関する広告業」という意味合いが認識されると思います。