395.CENTURION HOTEL(不服2019-17775):弁理士田口健児

本願商標:CENTURION HOTEL

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:CENTURION

 

審判官は、

「本願商標は、構成文字全体としてホテルの名称を表したものと理解されるといえるものの、具体的な意味合いを認識させるとまではいい難いものである。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「センチュリオンホテル」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

指定役務が「宿泊施設の提供」ですから、本願商標の「CENTURION」部分は、強く支配的であるため、分離抽出して比較し、類似すると思います。