397.スポットグローイングクリーム( 不服2020-10891):弁理士田口健児

本願商標:スポットグローイングクリーム

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:3 せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き

 

審判官は、

「「スポットグローイングクリーム」の文字は,辞書等に載録がないものであって,その構成文字全体として,原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても,これが直ちに本願の指定商品中,「化粧品」との関係において,商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者,需要者に認識されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

審決については、そのとおりだと思います。

商品の品質を直接的かつ具体的に表わしていなくても、意味を想起させれば、厳しめに判断して拒絶とするのが、審査官の職務なのかもしれません。