本願商標:RC100
拒絶理由:3条1項5号
指定商品:1類 堆肥
審判長は、
「当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品(堆肥)を取り扱う業界において、「RC100」又はそれに類する文字が、商品の品番や型番、等級等を表示する記号、符号として取引上一般的に使用されている事実は発見できなかった。」
として、登録査定と審示しました。
品番として使用されている取引実情がないから、品番等の表示であると認識される可能性が高いと言えないという論理です。
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