399. §83\HACHI-SAN(不服2020-3909):弁理士田口健児

本願商標:§83\HACHI-SAN

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:30 コーヒー,コーヒー豆

 

審判官は、

「右側部分は,数字「8」の輪郭に沿って,部分的に切り取られたような特徴的な形状をしていることから,これは数字の「3」を表したというよりは,むしろ「3」をモチーフとした図形であることを認識させるとみるのが自然である。そうすると,本願商標の構成中の上段部分は,数字「8」と数字「3」をモチーフとした図形が近接してまとまりよく配置されているものであり,その構成全体をもって,自他商品を識別する機能を果たしないとみるべき事情はない。」

として、登録査定としました。

 

左側部分は「8」を表した数字だが、右側部分は「3」をモチーフとした図形だから、この商標は単なる数字ではなく、自他商品識別機能を有するということです。文字ではなく、図形という解釈になるほどと思いました。