400.D-PREX(不服2020-8539):弁理士田口健児

本願商標:D-PREX

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:4-PLEX,プレックス

 

審判官は、

「本願商標は,かかる構成や称呼から構成全体をもって不可分一体の造語を表したものとして取引者,需要者に認識されるとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して「ディープレックス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

ことを理由の一つとして登録査定と審示しました。

 

DとPREXが不可分一体かなぁ。

そうであれば、E-PREXを出願すれば登録されることになりますね。