401.Cher Cheur(不服2020-10890):弁理士田口健児

本願商標:Cher Cheur

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:cherchoeUr\シェルシュール

 

審判官は、

「本願商標から生じる「シェルシェール」の称呼と引用商標から生じる「シェルシュール」の称呼とは,3音目の「シェ」と「シュ」において差異を有するところ,これらは母音を異にするものであって,しかも,それぞれ長音を伴って発音されるものであるから,比較的強く発音されるものであって,両称呼が5音という比較的短い音構成からなることをも踏まえれば,上記の差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから,両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。」

として登録査定と審示しました。

 

審判では、商標の中間の相違で非類似と判断される例が結構見受けられます。特にその語が長音を伴っている場合、その音が強く発音されるとして聴別できると判断される傾向が強いです。