本願商標:ひろびろボウル
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:11類 洗面器(衛生設備用品の部品)他
審判官は、
「「ひろびろボウル」の文字が,使用されている事例が散見されるとしても,原審において説示した意味合いを暗示させるにとどまり,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるというよりは,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審査官が審査で拒絶理由とした「『広々とした(洗面用)ボウル,広々とした(便器用)ボウル』ほどの意味合いを認識させるものである」というのは、ちょっと同意できませんでした。