404.yuizen(不服2020-4898):弁理士田口健児

本願商標:yuizen

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ゆいぜん\唯然

 

審判官は、

「本願商標の要部の一と引用商標1とは、その称呼を同一にするとしても、外観が判然と区別し得るものであって、観念上も相紛れることはないから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標1とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

本願商標の指定役務から、取引実情として称呼よりも外観が重視されたのではないかと思いました。