408.草根木皮たまり(不服2019-16462):弁理士田口健児

本願商標:草根木皮たまり

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:タマリ\玉理\TAMARI

 

審判官は、

「本願商標の構成及び称呼においては,後半の「たまり」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとして認識することはなく,構成文字全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識,把握されるとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

審判官は、「「草根木皮たまり」から生じる「ソウコンモクヒタマリ」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである」と認定していますが、一連に称呼するのはかなり無理があると思います。