本願商標:AMPミルク
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:3 ミルク状の化粧品他
審判官は、
「本願商標は、「AMP」及び「ミルク」の各文字を結合してなるものと理解、認識し得るものの、「AMPミルク」の文字が、本願の指定商品との関係において、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
「AMP」部分は、日本化粧品工業連合会のリストに掲載されています。ただ、「AMPミルク」が指定商品の品質を直接的かつ具体的に表わしているかは微妙です。異議が申し立てられそうです。